リーガルテーラー司法書士・行政書士事務所

遺言

財産の大小ではなく、残された方が困らないために

 遺言に興味を持たれたきっかけは何でしょう? 「私は遺言を作っておいた方がいいのだろうか?」「自分には本当に必要ない?」遺言の内容は、つくる目的や遺言で実現したいことなどによって、まさに十人十色です。

まず何をすればいい?

近年では「終活」や「エンディングノート」といった言葉を見聞きするケースも増え、「残された家族が困らないように」と従来よりも前向きな印象が浸透しています。
一方で、ネットなどでは様々な情報が増え、結局どうすればいいの?とお困りの方もいらっしゃいます。
もちろん「遺言」として、きちんと法的に有効なものであるかが一番大切なことですので、まずはプロによる正確なアドバイスを受けることをお勧めいたします。

あなたにあう遺言書とは

遺言でできること、できないこと、税金のこと、そもそも手続きに問題がないようにすること、など考えなければならないことはたくさんあります。遺されたご家族が困ることのないように、あなたにピッタリの遺言を私たちと一緒につくっていきませんか。

遺言に関するご相談事例

70歳代女性の場合
 10年前に夫と死別し、一人暮らしをしている。子どもはいないが、甥と姪が合わせて5人いる。しかし、うち4人は遠方に住んでいることもあり、ほとんど交流はない。残る姪1人は、月に一度は自宅を訪ねてくれ、電話も時々してくれて、体調を崩したときには病院の送迎もしてくれた。そこで、自分が死んだら全財産をその姪にもらって欲しいのだが、現金だけならともかく、古家付の土地などもらっても迷惑ではないかと心配している。

こうして解決!

 相続関係を調査したのち、公正証書によって全財産を姪に相続させる内容の遺言書を作成。姪が困らないよう、遺言執行者に司法書士を指名し、全ての財産を処分し換金してから、姪に渡す内容としました。
姪には遺言書を作成したことを伝え、司法書士の連絡先を知らせて、万一の際にはすぐに司法書士に連絡がくるようにしました。
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良くある質問と回答

遺言を作りたいけど、まずはどうすればいいの?

まずは遺言を作りたいと思われたきっかけや、遺言を作成する目的をお聞かせください。私たちがあなたにピッタリの遺言書を作成するサポートをいたします。
良くある質問と回答

遺言は公証役場でしか作れないの?

公証役場で作成する遺言書を公正証書遺言といいます。原則として公証役場に出向いていただきますが、病気や障害で外出が困難な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことも可能です。なお、自筆証書遺言の作成は、全文、氏名と日付の自書、押印の要件を満たしていれば、いつでもどこでもお作りいただけます。
良くある質問と回答

遺言を見直ししたい

遺言はいつでも作り直しが可能です。ただし、注意しないと遺言の趣旨が不明確になったり、複数の遺言書が併存する事態になり権利関係が複雑になるおそれもありますので、ご心配なときは、お気軽に当事務所にお尋ねください。
良くある質問と回答

遺留分って何?

遺留分とは、簡単に言えば「遺言によっても奪われない相続人の権利」です。相続人が兄弟姉妹や甥姪以外の場合に、法律で一定の割合が遺留分として定められています。
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