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2024.4.1
相続登記の義務化スタート!
本日、令和6年4月1日より、相続登記の義務化がスタートします。
不動産の所有者に相続があった場合、3年以内にその登記(相続登記)をしなければ、
10万円以下の過料が課される可能性があります。
なお、すでに生じている相続についても対象となりますので、本日から3年以内に登記をする必要があります。
・相続人が何人いるかわからない。
・相続人の中に連絡先のわからない人がいる。
・遠方の不動産で誰に相談したらいいのかわからない。
このようなお悩みをお持ちの方は、一度弊事務所までご連絡ください。
リーガルテーラー司法書士・行政書士事務所 スタッフ一同
リーガルテーラー司法書士・行政書士事務所
TEL.042-850-8170
〒194-0022 東京都町田市森野2-27-15
新コスモス電機ビル 3階
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